ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

2 第1章 消費税の概要1 納 税 義 務 者? 国内取引についての納税義務者 事業者(個人事業者及び法人をいいます。)が納税義務者となります(消法5 )。 法人には、人格のない社団等及び国、地方公共団体を含みます。 免税事業者は、消費税の納税義務が免除されますから、現実には、免税事業者を除く事業者、いわゆる課税事業者が納税義務者となります。 課税事業者とは、次のいずれかに該当する事業者をいい、これらのいずれにも該当しない事業者を免税事業者といいます。① 課税期間の基準期間(個人事業者については前々年、法人については前々事業年度)の課税売上高(年換算額)が1,000万円を超える事業者(消法9 )② 課税期間の特定期間(その年の前年又は前事業年度の前半6 月の期間をいい、前事業年度の月数が7 月以下である法人については前々事業年度の前半6 月の期間などをいいます。)の課税売上高(実額)が1,000万円を超える事業者(消法9 の2 )(注) 特定期間の課税売上高については、その実額に代え、その特定期間中の給与等の支払総額が1,000万円を超えるかどうかにより代替判定することができます。③ 資本金等が1,000万円以上である法人(特定新規設立法人に該当する大規模法人の子会社等については、資本金等が1,000万円未満の法人を含みます。)のうち、基準期間のない課税期間(通常、設立1 期目及び2 期目の期間)及び基準期間のない課税期間において調整対象固定資産を取得した場合の3 期目若しくは4 期目の期間(消法12の2 、12の3 )(注1) 免税事業者の売上高は、消費税等を含んでいない金額と判断されます。したがって、基準期間又は特定期間の課税対象売上高が1,001万円の場合に