ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

2 納  税  地3は、課税事業者に該当することとなります。(注2) 課税事業者である課税期間中に高額特定資産(1,000万円を超える資産)を取得し又は建設等し、その課税期間における仕入控除税額を通常課税方式により計算している場合には、その高額特定資産を取得し又は建設等した日を含む3 年間は、通常課税方式の課税事業者を続けることが求められています(消法12の4①、37③三)。 〈課税事業者の選択〉 免税事業者に該当する事業者は、課税事業者を選択することができます(消法9 ④)。 課税事業者の選択は、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出し、原則として提出日の属する課税期間の翌課税期間から課税事業者となります。 課税事業者を選択した場合には、2 年間は免税事業者に戻ることができません(消法9 ⑥)。また、この2 年間の拘束期間中に調整対象固定資産を取得するとその取得の日を含む3 年間は課税事業者を続けることが求められています(消法9 ⑦)。? 輸入取引についての納税義務者 課税貨物を引き取る者(消費者も含まれます。)が納税義務者となります(消法5 ②)。2 納  税  地? 個人事業者の納税地 住所地(住所を有しない場合は居所地、事務所等の所在地)(消法20)? 法人の納税地 本店又は主たる事務所の所在地(消法22)2納