ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

5 課 税 対 象5ハ 年税額が48万円を超え400万円以下の事業者 前半6 カ月の期間、確定消費税額の12分の6 に相当する金額ニ 年税額が48万円以下の事業者には中間申告の義務はありません。ただし、中間申告書を提出する旨の届出書を提出し、中間申告を行うことが認められています(消法42⑧)。(注) 中間申告は、仮決算により対象期間の実額を計算して行うこともできます(消法43①、②)。また、中間申告を行うべき事業者が中間申告を行わなかった場合には、その申告期限時に確定消費税額に基づいて計算された金額で自動的に確定します(消法44)。5 課 税 対 象? 課 税 範 囲 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除きます。)及び特定課税仕入れを課税対象としています(消法4 、2 ①八、九)。 なお、特定の取引については、消費税の課税対象としない非課税としています(消法6 )。 したがって、次のいずれにも該当する取引を課税の対象としていることとなります。① 国内において行うものであること② 事業者が事業として行うものであること③ 対価を得て行うものであること④ 資産の譲渡、資産の貸付け若しくは役務の提供又は特定仕入れに該当すること⑤ 非課税とされる資産の譲渡等に該当しないこと5 課 税 対