ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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概要

消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

 本書では、各事例の中では税抜経理方式による仕訳を行います。したがって、税込経理を行う場合には、仮受消費税等は売上金額に含め、仮払消費税等は仕入、経費、資産の購入額に含めて判断することとしてください。 消費税と地方消費税の税率は、平成31年10月1日から7.8%と2.2%(合計10%)、軽減税率適用のものは6.24%と1.76%(合計8%)となります。 第3章に掲げる各事例の仕訳処理では、合計税率8%が適用される取引として行います。ただし、①税率の引上げに伴う経過措置、②軽減税率の適用、③適格請求書保存方式の適用に直接関連する事例として取り上げる取引については、その取引期日を明示した上で、合計税率10%(軽減税率適用のものについては8%)が適用される取引として行い、コメントもその時点で適用される法令に従った記述とします。 一つの勘定科目に計上する金額が、例えば消費税の課税対象と非課税又は不課税のものとがある場合には、課税対象金額と非課税又は不課税金額を各別に計上する仕訳を行い、標準税率適用のものと軽減税率適用のものとがある場合にも各別に計上する仕訳を行っています。 課税対象、非課税対象及び不課税対象の表示は、(課)又は(軽)、(非)、(不)で行い、輸出免税の対象となるものは(免)、特定課税仕入れに該当するものは(特)の表示を行っています。 仮受消費税等及び仮払消費税等の勘定科目については、軽減税率適用のものについては「仮受(払)消費税等②」を、特定課税仕入れに該当するものについては「仮受(払)消費税等③」を用い、標準税率適用のものについては「仮受(払)消費税等①」としないで単に「仮受(払)消費税等」と表示することとします。 なお、個別対応方式を適用する場合の課税仕入れの区分については、課税資産の譲渡等にのみ要するものを「課税売上用」、非課税資産の譲渡等にのみ要するものを「非課税売上用」、課税資産の譲渡等と非課税資産の譲渡等に共通して要するものを「共通用」と表示しています。 本書で使用している勘定科目は、通常の会計処理に用いられている名称と異なる場合がありますので、ご留意ください。(第3章における仕訳表示等の留意事項)