ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

44 第3章 勘定科目別事例の消費税の課否と仕訳処理第1 売    上1 資産の譲渡(商品、製品の売上関係) 商品や製品の売上は、資産の譲渡の対価として、原則として消費税の課税の対象となります。 また、電気、ガス、熱供給、水道水などの売上も同様です。?売上の時期 商品や製品の売上は、商品や製品を相手方に引き渡した日に計上します。引渡しがあった日の判断は、出荷基準、検収基準、検針基準などによります。 出荷基準は、工場、倉庫などから出荷したとき、相手方の指定した場所に搬入したときなどをもって売上に計上する方法です。 検収基準は、機械など相手方の検収を要するものについて、相手方が検収した日に売上に計上する方法です。 検針基準は、電気、ガス、水道水など検針によって使用高を確認するものについて、検針した日に売上に計上する方法です。?非 課 税 商品や製品等の売上関係では、次に掲げるものを非課税としています(消法6 、別表1 (※平成35年10月1 日以後別表2 ))。① 郵便切手類、印紙類、証紙の譲渡 特定の売りさばき所等で販売される郵便切手、郵便はがき、郵便書簡、収入印紙などの印紙及び収入証紙など損益計算書科目