ブックタイトル消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

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消費税の課否判定と仕訳処理【改訂】

第1 売    上 1 資産の譲渡(商品、製品の売上関係) 45② 物品切手等の譲渡  商品券、ビール券、図書券、テレホンカード、プリペイドカードなど③ 一定の身体障害者用物品の譲渡 義肢及び装具、車椅子、歩行器、歩行補助杖、装着式収尿器、義眼、盲人安全杖、点字器、人工喉頭、改造自動車などで、身体障害者の使用に供するための特殊な性状、機能又は構造を有するもの(具体的には厚生労働省の告示により指定されているもの)④ 教科用図書?軽 減 税 率 次のものは平成31年10月1 日から軽減税率の適用を受けます(平成28年改正法附則34、改正後消法別表1 )。①飲食料品の譲渡②日刊新聞の購読契約に係る譲渡1-1-1(税率改定時の仮受消費税等の管理) 商品の販売を委託している受託者から売上計算書が送付された。この計算書対象期間は消費税の税率が改定された時期に該当し、消費税と地方消費税の合計税率が8 %の売上分は324,000円(税込)、10%の売上分は220,000円(税込)であった。(借方) 現 金 預 金 544,000 (貸方) 売 上 (課) 500,000  仮受消費税等② 24,000  仮受消費税等 20,000コメント 課税標準額に対する消費税額の計算は、原則として仮受消費税等の額を基に行います。そのため、仮受消費税等は税率の異なるごとに管理しておく必要があります。仕訳では、8 %の税率適用分を「仮受消費税等②」に、