ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

I 医療費控除を受けるために― 19 ―1  誰のために支払った医療費か 医療費の支払いは、通常、?自分のため、?配偶者のため、?親族のため、でしょう。 問題は?の親族です。ふつうは子供とか両親、せいぜい兄弟姉妹のために医療費を支払うぐらいではないかと思います。しかし、人によっては凡人が及びもつかない遠い親戚の人のためにお支払いになる方もおられます。 では、「親族」とは何でしょうか。民法では、親族とは「6 親等内の血族と3 親等内の姻族」と定められていますが、所得税法でもその規定に従っています。 「親族」の範囲について、詳しくは24頁の親族表をご覧ください。2  ただし、「生計を一に」が条件 配偶者と「生計を一に」していない人は少ないでしょう。しかし、たとえば離婚を前提として別居している場合や、夫婦であっても仕事の都合で別居し、各々の稼ぎで別々に生活していることもあるでしょう。 子はどうでしょうか。まだ成年に達しておらず、収入がない、あるいは成年に達していても、親のスネを噛っている子であれば、「生計を一に」しているといえます。 また、就職している場合でも、親許から通勤しているなら「生計を一に」しているといえるでしょう。 妻や子どもについては、「生計を一に」しているのが一般的ですので、妻や子どもの医療費を負担した場合には、「生計を一に」の条件はすでに備わっているので気にすることはありません。 しかし、両親となりますと、これが問題になります。 同居している場合でも問題になることがあります。 ひとつ屋根の下で暮らしていても家計が完全に別になっているのであれば、「生計を一に」していることにはなりません。 両親に収入がない場合、両親に収入があっても生活費は全部面倒みている場合、又はお互いに生活費を出し合って暮らしている場合などでなければ「生計を一に」しているとは1  医療費控除のルール