ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

I 医療費控除を受けるために― 20 ―いえません。 一方、別居している両親であっても、あなたの仕送りによって暮しをたてておられる場合には、多少の収入が別にあっても「生計を一に」していることになります。 兄弟姉妹にあっては、いわゆる部屋住みの状態でないと「生計を一に」していることにはなりません。 「生計を一に」していることは、「同居」・「別居」だけでは判断できません。 大抵は、「同居」=「生計を一にする」と考えがちですが、要はカマド4 4 4 が一つか別々かということです。 なお、1 年を通して「生計を一に」している必要はなく、医療費の支出があった時点4 4 4 4 4 4 4 4 で「生計を一に」していればよいことになっています。この点、扶養控除の控除対象扶養親族であるかどうかの判定日がその年の12月31日であるのと判定基準日が異なります。3  扶養の有無は問われない 医療費を出した人と、医療費を出してもらった人との間で、扶養関係があるかないかや、扶養控除の対象者であるかないかは関係がありません。 現行の所得税法では、16歳未満の子どもは、扶養控除の対象から除外されていますが、このような子どもに係る医療費についても当然医療費控除の対象となります。 また、共働きの夫婦を例にとりますと、夫が妻の医療費(たとえば、出産費用)を負担した場合でも、夫に医療費控除が認められます。 収入のある人の医療費は自分持ち、というきまりはありません。 たとえば、?収入のある父親の医療費を支払った場合?父親に扶養されている母親の医療費を支払った場合?収入のある子供の医療費を支払った場合 このいずれも医療費を支払った人の「親族」で「生計を一に」していれば、そのすべてについて、医療費を負担した人に医療費控除が認められます。4  その年中に支払ったものに限られる 医療費がその年末に未払いになっているという例があります。