ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

I 医療費控除を受けるために― 21 ― たとえば、入院費用について、その年の12月21日~31日分の支払日が翌年の1 月5 日になっている場合、その支払分は「その年中に支払った」ものになりません。また、歯の治療が年をまたがる場合、治療代の半金を12月に、残りを翌年1 月に支払ったならば、12月支払分だけが「その年中に支払った」ものとなります。 医療費控除の計算は年(暦年)ごとに区切って行い、その年中に現実に支払ったものだけがその計算にとり込まれるようになっているのです。 したがって、「その年中に支払ったもの」にならないものは、翌年分以後の支払った年分の医療費控除の計算の対象になります。5  医療費の範囲 医療費控除の対象となる医療費は、次の項目に限定されています。 医療という名目で支出したものが、なんでもかんでも医療費控除の対象になるわけでもありません。 たとえば、薬店で薬を買った場合、その薬代は医療費であると考えるのがふつうです。しかし、薬店で買っても全部が医療費控除となる薬とは限りません。 さらに、次のそれぞれの項目の支出であっても「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という“ただし書”がついています。むずかしい言葉でわかりにくいと思われますが、ぜいたく4 4 4 4 な部分はダメとご理解ください。? 医師又は歯科医師による診療費又は治療費 健康診断の費用は、診療等の対価にはなりません。診断書の料金も同じです。 また、謝礼金、つけ届けなども、診療等の対価にはなりません。? 治療又は療養に必要な医薬品の購入費 自分の意思で購入した売薬等の医薬品の購入費は、その薬が「治療又は療養に必要」であることが明らかでなければ医療費にはなりません。 「治療又は療養に必要」なものであることが絶対条件です。 薬店などで薬品名の記載のない領収証をもらったときは、必ず「〇〇風邪薬」などと薬名と製薬会社名を記入しておきましょう。薬の名前の記入がないと化粧品などとの区別ができないので認められません。 なお、疾病の予防や健康増進のために購入した医薬品の代金は医療費にはなりませ