ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

― 42 ―Ⅱ 質疑応答1 医師等による診療等の対価1  マッサージ代、ハリ代が医療費控除の対象になるには条件が要る   マッサージ代やハリ代は、すべて医療費控除の対象となるのでしょうか。   マッサージ代やハリ代のすべてが、医療費控除の対象となるわけではありません。代表的な例をあげますと、旅行や出張の際に体調を整えるためにマッサージを頼む場合です。このようなマッサージ代まで医療費控除に加えるなどと考える人はいないと思いますが、ジョギングや縄とびのやりすぎで軽い筋肉痛をおこし、これをいやすためのマッサージ代も医療費とはいえません。 また、どこも悪くないのに月に1 、2 回はハリを打たないと調子が悪いという程度のものも、医療費には含まれません。 つまり、健康維持を目的とするマッサージ代やハリ代は、ビタミン剤を服用するのと変わりがないことから、医療費控除の対象にはならないということです。 したがって、何かの症状、たとえば肩こりが原因で頭痛がするとか、歩くとヒザが痛むなど、その症状を治すためのものでなければ、支払ったマッサージ、ハリ等の料金(施術料)が医療費控除の対象にされることはありません。問題は、そのような症状があり、それを治療するためにかかったのかどうかのみきわめ4 4 4 4 です。 なお、医療費として認められるもう一つの条件として、いわゆる専門家(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術者及びこれに準ずる者)に支払うものに限るとされています。 とはいえ、マッサージやハリ等の施術は資格を持つ専門家によるのがふつうですから、この点はそう気にすることはないと思います。 しかし、マッサージ等の技術を習得した人が無資格で施術するという例がまったくないとはいえないようですので、一応ご承知置きいただきます。<参考法令>所法73②、所令207四、柔道整復師法2 ①、12①問答