ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

― 43 ―1  医師等による診療等の対価2 “ ギックリ腰”を治すため医師・施術者以外のカイロプラクティク専門家に払った治療代は医療費控除の対象にならない   ギックリ腰を治すためカイロプラクティクに通っています。「指圧」の看板がかかっていますが、治療法はカイロプラクティクです。 治療代を医療費控除の対象としてもよいでしょうか。   カイロプラクティクによる治療代は、医療費控除の対象にはなりません。しかし、「指圧」の看板がかかっているとのことですから、その施術者は「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に定める指圧師であろうかとも思われます。 したがって、おたずねの場合の治療がまったくのカイロプラクティク療法なのか、指圧の施術も含まれているのかがはっきりしないため、確答しかねるフシ4 4 もあります。 指圧の施術による施術料は、医療費控除の対象とされています。 あん摩マッサージ指圧師は厚生労働省の免許が必要です。この施術がいずれによるものか領収証などで確認してみてください。この施術がカイロプラクティクであるという場合は、その代金は医療費控除の対象となる医療費には該当しません。<参考法令>所法73②、所令207四問答