ブックタイトル医療控除の全てがわかる本

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医療控除の全てがわかる本

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概要

医療控除の全てがわかる本

― 6 ―目   次12 メディカル・アロマ・セラピーやカイロプラクティク師の施術費用は医療費控除の対象にならない 5313 腎臓病患者のための人工透析に要する費用は、医療費控除の対象になる 5414 骨髄バンクに支払う患者負担金は、医療費控除の対象になる 5515 臓器移植ネットワークに支払う患者負担金は、医療費控除の対象になる 5616 レーシック手術の費用は医療費控除の対象になる 5717 角膜矯正療法による近視治療費は医療費控除の対象になる 5818 インフルエンザの予防接種費用は医療費控除の対象にならない 5919 B型肝炎の患者の介護に当たる親族のB 型肝炎ワクチン接種費用は医療費控除の対象になる 6020 禁煙治療の費用は医療費控除の対象となる場合がある 6121 特定健康診査(メタボ健診)と特定保健指導料は医療費控除の対象となる場合がある 6222 メタボリックシンドロームの特定健康診査による運動施設の利用料金は医療費控除の対象にならない 63<参考事例> 642  医薬品等の購入費用 23 風邪薬など売薬の購入代価は治療等のためのものである限り医療費控除の対象となる 6624 健康増進のためのビタミン剤の購入費は医療費控除の対象とならない 6725 腰痛のためビタミン剤と温湿布薬を薬店で購入し使用してもその代金は医療費控除の対象とならない 6826 前に歯医者でもらったのと同種の薬を薬局で購入したときは、その代価は控除対象になることもある 6927 医者の薬以外に漢方薬を飲んだその代価は控除の対象にならない 7028 未承認の医薬品の購入対価でも、医療費控除の対象となることがある 7129 朝鮮人参の購入代は、通常は控除対象とならない 7230 医師から低カロリー食じ4 療法を指示された際の低カロリー食品の購入費は医療費控除の対象外 73