ブックタイトルhozeiq&a
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受取人を法人とする定期保険の保険料Q 会社契約で定期保険に加入するかどうかを検討しています。この場合の保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか。なお、加入するとすれば、保険期間は5年前後にし、保険金受取人を会社にするつもりです。契約者会社被保険者社長保険金受取人会社保険種類定期保険A 支払保険料として全額損金に算入します。定期保険は、死亡や高度障害状態になったときだけに保険金が支払われ、満期になっても払い込んだ保険料は返還されません。そのため、極めて費用性が強いといえ、法人が保険料を負担し、保険金の受取人になる場合、その保険料は期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。したがって、設問のケースで、契約者と受取人が法人、被保険者が社長、年払保険料が20万円とすれば、以下の仕訳をすればよいでしょう。借方貸方支払保険料20万円現金・預金20万円(参考)<定期保険の概要>定期保険はいわゆる「掛け捨て」の保険のことで、たとえば5年とか10年というように保険期間を定め、その期間に被保険者が死亡するか、保険約款で指定する高度障害状態になったときに、保険金が受取人に支払われます(保険会社によって、高度障害保険金は被保険者に支払われる場合もあります)。掛け捨てといわれるのは、死亡および高度障害状態が発生せずに満期になったときには払い込んだ保険料が一切返還されないからです。また、途中で1-1第1章法人契約の生命保険①保険料等3