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受取人を被保険者の遺族とする定期保険の保険料Q 当社では、福利厚生を充実させるため、契約者を会社、被保険者を役員・従業員の全員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする保険期間10年の定期保険に加入しようと考えています。その際の保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか。なお、当社は同族会社ではありません。契約者会社被保険者役員・従業員全員保険金受取人被保険者の遺族保険種類定期保険A 福利厚生費として全額損金に算入します。定期保険(Q1-1参照)に、契約者を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を役員・従業員の遺族とする契約形態で加入した場合、その保険料は、法人の所得の金額の計算上、期間の経過に応じて損金に算入できることになっています。また、被保険者になる役員・従業員の課税関係については、普遍的に加入しているか(Q1-14参照)どうかによって異なります。普遍的に加入している場合は、役員・従業員に給与課税する必要はありません。一方、役員や部課長など特定者のみを被保険者とした場合は、被保険者に対する給与として取り扱われます。なお、役員給与に該当する場合には、損金算入にあたり取扱いに注意が必要です(実務のポイント参照)。??実務のポイント…役員給与の留意点??平成18年度の税制改正によって、役員報酬に関する部分等が大きく改正され、役員報酬・役員賞与の区分がなくなり、「役員給与」という呼称に一本化されました。役員給与のうち、損金算入できるのは、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与に限られますので、手続き等にも十分ご留意ください(Q1-61参照)。なお、不相当に高額な部分の役員給与や、事実を隠蔽・仮装して経理することにより1-2第1章法人契約の生命保険①保険料等5