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受取人を法人とする長期平準定期保険の保険料Q 来年度の初めから、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。保険種類は定期保険(解約返戻金等の支払いあり)、保険期間は80歳まで、被保険者を社長(50歳)、受取人を会社としたときの保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか。契約者会社被保険者社長保険金受取人会社保険種類長期平準定期保険A 設問のケースは、保険期間満了時の被保険者の年齢は80歳であり、70歳を超えています。また、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数は、50+(80-50)×2=110となり、105を超えていますので、税務上は長期平準定期保険として取り扱われることになります。長期平準定期保険の税務処理は、保険期間の前半の6割で、保険料の2分の1を前払保険料として資産計上し、残りの2分の1は損金に算入します。後半4割の期間は、保険料全額を損金に算入するとともに、前半6割の期間で資産計上した前払保険料をその期間の経過に応じて取り崩して損金に算入しますので、前半6割と後半4割では、損金算入可能額が大きく異なります。? 保険期間の前半の6割保険期間の前半6割の期間(18年間)では、保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を前払保険料として資産に計上します。したがって、設問のケースで、年払保険料が200万円とすれば、以下の仕訳をすればよいでしょう。借方貸方支払保険料100万円現金・預金200万円前払保険料100万円1-3第1章法人契約の生命保険①保険料等7