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? 保険期間の後半の4割保険期間の後半の4割の期間(12年間)では、保険料の全額と、それまで資産に計上してきた金額(100万円×18年=1,800万円)を残りの保険期間で均等に按分(1,800万円÷12年=150万円)して取り崩して損金に算入します。したがって、設問のケースでは、以下の仕訳をすればよいでしょう。借方貸方支払保険料350万円現金・預金200万円前払保険料150万円(参考)<長期平準定期保険の概要>長期平準定期保険は、定期保険(Q1-1参照)のうち、特に保険期間が長いものを意味する税務上の用語で、生命保険としての基本的な仕組みは、定期保険と同様です。具体的には、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものは、税務上、長期平準定期保険として取り扱われます。長期平準定期保険の税務上の取扱いが通常の定期保険と異なる理由は、長期平準定期保険の場合、保険期間の途中で解約したときに多額の解約返戻金を受け取るケースがあるからです。なお、解約返戻金等の支払いがない定期保険については、上記要件に該当していたとしても「長期平準定期保険」の取扱いの適用はなく、通常の定期保険と同様に取り扱われます(Q1-9参照)。??実務のポイント…一時払の場合??長期平準定期保険の保険料を一時払にした場合には、保険料の支払時に保険料の全額を一旦前払保険料として資産計上し、保険期間の前半6割に相当する期間の各期末に、経過期間分の保険料の2分の1を支払保険料勘定に振り替え損金算入することになります。保険期間の後半4割の期間については、各期末に経過期間の保険料を支払保険料勘定に振り替え損金算入するとともに、保険期間の前半6割に相当する期間において損金算入されずに資産計上されたままになっている前払保険料についても、保険期間の後半4割の期間において、均等に支払保険料勘定に振り替え損金算入することになります。<関係法令・通達>8