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受取人を被保険者の遺族とする長期平準定期保険の保険料Q 当社では、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。保険種類は定期保険、保険期間は80歳まで、被保険者は役員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族としたときの保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか。なお、役員は全員が54歳以下で、保険料は年払で支払うつもりです。契約者会社被保険者役員保険金受取人役員の遺族保険種類長期平準定期保険A このような契約形態の場合、税務上の長期平準定期保険(Q1-3参照)に該当すると考えがちですが、設問のケースでは被保険者となっているのは役員のみであるため、長期平準定期保険の取扱いではなく、保険料の全額が被保険者の給与として取り扱われることになります。したがって、会社が支払った保険料が合計200万円とすれば、以下の仕訳となります。借方貸方給与(役員給与) 200万円現金・預金200万円??実務のポイント…役員給与の留意点??平成18年度の税制改正によって、役員報酬に関する部分等が大きく改正され、役員報酬・役員賞与の区分がなくなり、「役員給与」という呼称に一本化されました。役員給与のうち、損金算入できるのは、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与に限られますので、手続き等にも十分ご留意ください(Q1-61参照)。なお、不相当に高額な部分の役員給与や、事実を隠蔽・仮装して経理することにより支給する役員給与は損金算入されません。<関係法令・通達> 個別通達昭62直法2-2 改正平8課法2-3、平20課法2-3、課審5-181-410