ブックタイトルhozeiq&a
- ページ
- 24/26
このページは hozeiq&a の電子ブックに掲載されている24ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは hozeiq&a の電子ブックに掲載されている24ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
hozeiq&a
長期平準定期保険の当初6割の期間に端数が出る場合Q 私は中小企業の社長です。私が万一事故等で死亡したときに備えて、会社を契約者・死亡保険金受取人として生命保険に加入しようと考えています。保険会社から提案されているのは、定期保険で、保険期間は80歳までです。この保険は長期平準定期保険に該当するそうですが、私は51歳のため、当初6割の期間は17.4年になってしまいます。このようなときはどのように取り扱えばよいのでしょうか。契約者会社被保険者社長保険金受取人会社保険種類長期平準定期保険A 前半期間の1年未満の端数は切り捨てます。定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、加入時の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものは、税務上、長期平準定期保険として取り扱われます。法人が受取人になるときは、保険期間の当初の6割の期間で、保険料の2分の1を資産計上しておき、残りの4割の期間で取り崩して費用処理しますが、設問のケースのように1年未満の端数が出ることがあります。このような場合の考え方については、下記の個別通達に明示されており、1年未満の端数は切り捨てることになっています。したがって、設問のケースでは、保険期間の当初6割の期間を17年、残りの4割の期間を12年(29年-17年)として計算することになります。ちなみに通達では、「前払期間」を「保険期間の開始から60%に相当する期間」とし、「前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。」という表現を使用しています。<関係法令・通達>個別通達昭62直法2-2 改正平8課法2-3、平20課法2-3、課審5-181-5第1章法人契約の生命保険①保険料等11