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受取人を法人とする逓増定期保険の保険料Q 当社では、会社契約で生命保険に加入しようと考えています。保険種類を逓増定期保険、死亡保険金受取人を会社としたときの保険料にかかる税務上の取扱いはどうなりますか。A 個別通達(法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて)にその取扱いが定められています。法人が受取人になる逓増定期保険の税務上の取扱いは、加入時および保険期間満了時の被保険者の年齢と保険期間に応じて、以下の3つのケースに区分され、それぞれ、保険期間の当初の6割の期間で、保険料の一部を資産計上しておき、残りの4割の期間で資産計上額を取り崩して損金算入します。なお、加入時の被保険者の年齢とは保険証券に記載された契約年齢のことをいいます。【契約日が平成20年2月28日以後の契約】ケース① ケース② ケース③区分保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの(ケース②又はケース③に該当するものを除く)保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの(ケース③に該当するものを除く)保険期間満了の時における被保険者の年齢が80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの前半6 割保険料の2分の1を損金に算入し、残りの2分の1を資産計上保険料の3分の1を損金に算入し、残りの3分の2を資産計上保険料の4分の1を損金に算入し、残りの4分の3を資産計上後半4 割保険料の全額を損金算入するとともに、それまで資産計上してきた金額を均等に取り崩して損金に算入(参考)<逓増定期保険の概要>逓増定期保険は、定期保険(Q1-1参照)のうち、保険期間の経過に応じて保険金額が増加する仕組みのものです。税務上は、保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳を超えるものを、逓増定期保険として取り扱います。1-612