税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引

税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引 page 16/20

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概要:
税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引

非課税所得給与所得者の旅費給与所得者が職務上又は転任に伴う転居等のためにする旅行に必要な支出に充てるために支給される金品(鉄道運賃,船賃,宿泊料,移転料等)で,その旅行について通常必要と認められるもの(法91四,基通9―3)非常勤役員等の出勤費用常時勤務することを要しない次に掲げるような人が,その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃,宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で,その支給について社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては,その支給される金品のうち,その出勤のために直接必要であると認められる部分に限り,給与所得者の旅費に準じて課税しない取扱いになっています(基通9―5)。?国,地方公共団体の議員,委員,顧問又は参与?会社その他の団体の役員,顧問,相談役又は参与給与所得者の通勤手当給与所得者が通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち,運賃,時間,距離などの事情に照らし最も経済的,かつ,合理的(新幹線通勤を含む。)と認められる次に掲げる金額に相当する部分(法91五,令20の2,基通9―6の3)なお,平成24年1月1日以後に受けるべき交通用具使用者の通勤手当については,交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額(1月当たりの金額が100,000円を超えるときは,1月当たり100,000円)まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止され,通勤手当が非課税限度額を超える場合には,その非課税限度額を超える金額には所得税が課されることとなりました(令20の2,平23. 6改正令附3)。?通勤のために交通機関又は有料道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする人(?に該当する人を除く。)が受ける通勤手当で通常の通勤の経路及び方法による運賃などの額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは,1月当たり150,000円)?通勤のために自動車その他の交通用具を使用する人(その通勤距離が片道2キロメートル未満の人及び?に該当する人を除く。)が受ける通勤手当で次に掲げる金額(平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当及びこれに類する手当をいい,同日前に受けるべきこれらの手当の差額として支給されるものを除く。)(平26.10改正令附2)イその通勤の距離が片道10キロメートル未満である場合1月当たり4,200円ロその通勤の距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり7,100円ハその通勤の距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合1月当たり12,900円ニその通勤の距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合1月当たり18,700円ホその通勤の距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合1月当たり24,400円ヘその通勤の距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合1月当たり28,000円トその通勤の距離が片道55キロメートル以上である場合1月当たり31,600円─58─