税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引

税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引 page 17/20

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概要:
税務サンプル|平成29年3月申告用 所得税確定申告の手引

非課税所得(注)平成26年4月1日前の支給に係るものは,以下のとおり。イその通勤距離が片道10キロメートル未満である場合1月当たり4,100円ロその通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合1月当たり6,500円ハその通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合1月当たり11,300円ニその通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合1月当たり16,100円ホその通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合1月当たり20,900円ヘその通勤距離が片道45キロメートル以上である場合1月当たり24,500円?通勤のために交通機関を利用する人(?及び?に該当する人を除く。)が受ける通勤用定期乗車券で,通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは,1月当たり150,000円)?通勤のため交通機関又は有料道路を利用するほか,併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする人(交通用具を使用する距離が片道2キロメートル未満は除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券で,通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額とその交通用具を使用する距離につき?のイからトまでに定める金額との合計額(1月当たりの金額が150,000円を超えるときは,1月当たり150,000円)(注)平成28年1月1日前に受けるべき通勤手当における?,?又は?の金額については,1月当たりの金額が100,000円を超えるときは,1月当たり100,000円とされています。非課税給与所得者の職務上必要な現物給与等給与所得者が雇用主から支給される金銭以外の物又は経済的な利益で,その職務の性質上欠くことのできない次に掲げるもの(法91六,令21)?船員が船員法第80条第1項の規定によって支給される食料その他法令によって無料で支給される食料?守衛等職務の性質上制服の着用が必要な給与所得者が,その使用者から支給される制服その他の身回品及びその雇用主から制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益?国家公務員宿舎法第12条の規定によって無料で宿舎の貸与を受けることによる利益,その他給与所得者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づいて雇用主の指定した場所に居住しなければならない人が,その場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益国外勤務者の在外手当居住者である人が国外で勤務する場合に,国内で勤務した場合に受ける給与に加算して支給される在勤手当などの特別の手当で,勤務地の物価,生活水準及び生活環境並びに勤務地と日本との間の為替相場などの関係から,国内で勤務した場合と比較して利益を受けると認められない部分の金額(法91七,令22)外国政府,国際機関等に勤務する職員の給与所得外国政府,外国の地方公共団体又は財務大臣の指定する国際機関に勤務する人で一定の要件(日本の国籍を有せず,かつ,日本国との平和条約に基─59─