税務サンプル|速報版!平成29年度税制改正マップ

税務サンプル|速報版!平成29年度税制改正マップ page 11/14

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税務サンプル|速報版!平成29年度税制改正マップ

Ⅰ法人税52中小企業向け特例の適用対象法人の見直し■中小企業(中小法人等、中小企業者等)向けの租税特別措置について、平均所得金額が年15億円を超える事業年度では、その適用を受けることができなくなります。■平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。H28.4H29.4H30.4当期H31.4 H32.4所得金額17億円所得金額14億円所得金額20億円中小企業者等に該当平均所得金額(前3事業年度)の所得金額の平均)が年15億円を超えるため、中小企業者等向け特例の適用なし!◆現行制度における中小企業向け優遇措置区分内容貸倒引当金の損金算入(業種に関わらず一定額まで損金算入)法人税法上の主な優遇措置租税特別措置法上の主な優遇措置欠損金の繰越控除(欠損金を当期の所得を限度として損金算入)欠損金の繰戻し還付の適用留保金課税の不適用軽減税率(800万円以下の所得について19%)の適用軽減税率(800万円以下の所得について15%)の適用試験研究費の税額控除(税額控除率の上乗せ等)所得拡大促進税制(適用要件の緩和、税額控除限度額の上乗せ等)少額減価償却資産(30万円未満の資産)の損金算入制度の適用中小企業投資促進税制の適用商業・サービス業活性化税制の適用改正による影響なし(所得金額にかかわらず適用可能)改正!前3事業年度の平均所得金額が年15億円を超える事業年度は適用不可