ブックタイトル相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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概要

相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

めていたケース③ 亡くなった人が,自分の財産を誰にあげるか,生前に,契約書で決めていたケースの,つがあります。① 亡くなった人が,自分の財産を誰にあげるか,決めていないケース一般的には,このようなケースが,一番多いと思われます。この場合,亡くなった人がもっていたすべての財産は,亡くなった人の妻や子供など,一定の身分関係のある人にうけつがれます。これが,一般的に,相続といわれているものです。そして,亡くなった人のことを,被相続人といいます。財産をうけつぐ一定の身分関係のある人を,相続人といいます。すなわち,相続というのは,相続人が,被相続人の財産をうけつぐことです。また,この場合の「財産」とは,現預金・土地などのプラスの財産だけではありません。借入金などのマイナスの財産も入ってきます。ということは,被相続人に借入金があれば,これも相続人にひきつがれることになります。8 Ⅰ 相続税