ブックタイトル相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

さらに,相続人以外のある人にあげるということもできます。③ 亡くなった人が,自分の財産を誰にあげるか,生前に,契約書で決めていたケース亡くなった人が,生前に,契約書をとりかわして,自分が死んだら,この土地はBさんにあげるというように,誰にその財産をあげるかを決めていることがあります。この場合には,契約書のとおりに,亡くなった人の財産が,契約した人,Bさん,にうけつがれます。これが,死因贈与といわれるものです。さきほどの遺贈は,財産をもらう人,すなわち,受遺者に,財産をあげるということを知らせる必要はありません。これに対して,死因贈与は,生前に,キチンと契約書を作って,「この財産は,Bさんにあげます」Bさんは,「ハイ,その財産をもらいます」というように,お互いに確認しています。この点が,遺贈と死因贈与の違いです。以上のように,相続税がかかるケースは,相続遺贈死因贈与10 Ⅰ 相続税