ブックタイトル相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

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概要

相続税・贈与税入門の入門〈平成29年度版〉

株式会社などの法人が,遺贈や死因贈与によって,財産をもらうケースもでてきます。この場合,財産をもらった法人には,相続税がかかりません。財産をもらったのは,法人,だからです。財産をもらった法人には,相続税の代わりに,法人税がかかります。なお,同じ法人であっても,公益財団法人・宗教法人などの公益法人が,遺贈や死因贈与によって,財産をもらうケースもあります。この場合,公益法人は法人ですから,相続税がかかりません。さらに,公益法人は,原則として,財産をもらっても,法人税がかかりません。すなわち,公益法人は,亡くなった人から財産をもらっても,相続税がかかりません。また,法人税もかかりません。となると,自分の親族が役員となっている公益財団法人に,自分の財産を遺贈しておこう,ということが考えられます。そうすれば,自分の財産を,相続税を払わないで,自分の親族に代わる公益財団法人へ移すことができます。このようなことを認めると,相続税の負担の公平を欠くことになります。そこで,相続税を不当に安くしようという事実があれば,たとえ,公益法人であっても,個人とみなして,もらった財産について相続税がかかることになっています。12 Ⅰ 相続税