ブックタイトル租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

ページ
11/22

このページは 租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」 の電子ブックに掲載されている11ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

― 2 ―第1  本書の利用にあたって 日本と海外の企業との間で、資金の貸借や技術導入が行われた場合、利子や使用料の授受が行われます。これらの支払に関して両当事者の居住する国々がそれぞれ課税権を行使すると、一つの所得に対して二つの国が課税を行うという二重課税が生じることがあります。このような場合に調整的な機能を果たすのが二国間で結ばれた所得に関する租税条約(以下「租税条約」と記述します。)です。 租税条約では、いくつかの種類の所得について免税や、国内法より低い税率で課税を行うことが規定されています。 経済のグローバル化が著しく進んでいる現在、海外との取引において租税条約の適用を受けるケースがさらに増加することが見込まれています。 わが国においては、租税条約に基づいて所得源泉地(日本)での税の「免除又は軽減」の適用を受けるに際して、「租税条約に関する届出書」を作成し提出することが義務付けられている場面が多々あります。 「免除又は軽減」の適用を受けることができる者の詳細については、それぞれの租税条約で明らかにされていますが、あくまでも適用を受ける者は、対象所得の受領者(支払を受ける者)であって、支払者ではありません。したがって、「租税条約に関する届出書」を提出して「免税」や「軽減税率」(正確には「限度税率」)の適用を受けるのは相手国の受領者です。しかし、実務においては、所得の支払者がわが国に存在することや利害が一致するため、支払者が代理作成し、税務署に提出することが常態化しています。そのため、日常業務において避けて通ることができないのが「租税条約に関する届出書」の作成実務です。 ところで、日米租税条約が改正され、平成16年7 月1 日から適用されたことに伴い、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」や「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令」等が改正され、その後、日英条約、日仏条約や日豪条約の改正が行われる都度、改正が行われてきました。また、この度の日本と台湾との間の実質的な租税条約に当たる民間租税協定(日台民間租税取決め)が結ばれたことによる一連の国内法の整備も行われました。その結果、「租税条約に関する届出書」の記載事項や添付書類について追加や変更が行われ、その追加変更により「租税条約に関する届出書」の様式にも新設や変更が次々と行われてきました。1-1 はじめに