ブックタイトル租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

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租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

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概要

租税条約適用届出書の書き方「パーフェクトガイド」

― 30 ―第3  租税条約の届出書3-1 租税条約の適用と租税条約の届出書◆1  届出書に関する基礎的事項 例えば、内国法人である甲社(支払者)が、株式の配当を支払う場合、受領者が日本の居住者又は内国法人であれば、20%(注)の源泉徴収をして納付します。 受領者が非居住者又は外国法人の場合は、国内法であれば20%の源泉徴収をしなければなりませんが、租税条約が結ばれていれば、そこに規定されている限度税率である15%や10%等の軽減税率で源泉徴収を行うことになります。その際に配当の受領者は、「租税条約に関する届出書」を提出することが必要になります。(注) 復興特別所得税は考慮していません。① 国内法の適用〈支払者が日本法人で受領者も日本法人〉甲社(日本法人、非上場)は、乙社(日本法人)へ配当の支払を行います。 甲社は、その支払の際に、20%の所得税を源泉徴収し、その支払の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければなりません(所法181・182)。設例手続日 本日本の居住者又は内国法人乙社支払者甲社受領者国(税務署)(源泉徴収義務者)配当の支払80%20%の源泉徴収(支払日の属する月の翌月10日までに納付)