ブックタイトル所得税 重要事例集

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概要

所得税 重要事例集

1非課税問1-1非課税所得となる損害賠償金の範囲私は会社員ですが、先日、通勤途中に私の自家用車がトラックに追突されて破損したため、加害者から治療費及び慰謝料として50万円、自家用車の破損に対する損害賠償金として100万円を受け取りました。この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。答交通事故により心身に加えられた損害について受ける治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取った場合、これらの損害賠償金等は非課税となります(所法91一七、所令30一)。また、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金なども非課税とされています(所令30二)。したがって、あなたが加害者から受領した治療費及び慰謝料として支払われた50万円並びに自家用車の破損に対する損害賠償金100万円は非課税となります。なお、治療費として受け取った部分の金額は、医療費を補填する金額であるため、医療費控除を受ける場合には、支払った医療費から控除することとなります(その医療費を補填し、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。)。解説1損害賠償金を非課税所得と定めた趣旨所得税法第9条第1項第17号が損害賠償金を非課税所得として定めた趣旨は、損害賠償金は他人の行為によって被った損害を補?するものであって、その担税力等を考慮するとこれに所得税を課するのは適当ではないということによるものと考えられますが、賠償の対象となる損害には種々のものが含まれるため、2