ブックタイトル所得税 重要事例集

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概要

所得税 重要事例集

1非課税損害賠償金のすべてを一律に非課税所得とすることは適当ではないことから、同号は、「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」を例示的に掲げた上で、これらを含めて、非課税所得となる損害賠償金の範囲の具体的な定めを政令に委ねています。2所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》の定め非課税所得となる損害賠償金の範囲については、所得税法施行令第30条第1号及び第2号において次のとおり定められています。?第1号心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)具体的には、交通事故等による負傷について受ける治療費や慰謝料、負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などが該当します。また、いわゆる所得補償保険は、障害等による保険事故が生じたときに被保険者が勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補?として保険金を支払う損害保険契約ですが、当該保険金は、「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」に該当することから、非課税所得となります(所基通9-22)。なお、業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得金額の計算上、必要経費に算入することはできません(所基通9-22(注))。?第2号不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金(これらのうち所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》の規定に該当するものを除く。)12345678910111213141516171819203