ブックタイトル所得税 重要事例集

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概要

所得税 重要事例集

1非課税具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などが該当します。なお、車両の損害に対する損害賠償金は非課税となりますが、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補?される部分の金額を差し引いて計算します(この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。)。しかし、損害を受けた資産が事業用の資産などの場合、同項かっこ書き(所令94)に該当するケースがあるので注意が必要です。例えば、配送中の事故で使いものにならなくなった商品についての損害賠償金を受け取った場合など、棚卸資産の損害に対する損害賠償金は、収入金額に代わる性質を有するものですから、事業所得の収入金額となり、非課税とはなりません。また、事故等により店舗が損害を受けた場合に、当該店舗の補修代あるいは補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受けた損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補?するためのものですから、事業所得の収入金額となり、非課税とはなりません。3損害賠償金に係る判例・裁決例損害賠償金が非課税所得に該当するか否かが争われた裁判例として、1マンション建設予定地の近隣住民がマンション建設業者から支払いを受けた金員310万円のうち非課税所得に該当する損害賠償金に相当する部分の金員は30万円で、残余部分の金員280万円は一時所得の収入金額に当たるとした事例(大阪地裁・昭和53(行ウ)9・昭和54年5月31日判決)、2商品先物取引に関して訴外会社との間で成立した訴訟上の和解に基づき支払われた和解金のうち損害賠償金については、収益補償ではなく非課税所得に該当するとした事例(福岡高裁・平成22年10月12日判決)、3商品先物取引に関して業者から受け取った和解金は、不法行為により被った損失の原状回復のための損害賠償金であり、非課税所得に該当するとした事例(名古屋高裁・平成21(行コ)55・平成22年6月24日判決)など4