税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

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税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

全訂六版発行に当たって昭和25年(1950年)の医療法改正により民間医療機関に法人化の途が開かれ「医療法人」制度が誕生しました。昭和60年(1985年)には、第1次医療法改正で小規模な診療所の経営基盤強化のため家計と経営を分離する「一人医師医療法人」制度が創設されました。一人医師医療法人は、平成元年(1989年)に医師優遇税制(措法26)縮減をきっかけに爆発的に増加し、それまで4,000法人にも満たなかった医療法人数が現在では5万法人を超える原動力となりました。医療法人制度の歴史において衝撃の改正がされたのは平成18年(2006年・第5次医療法改正)でした。株式会社の医業経営参入論を契機として医療法人の非営利性の徹底が図られ、「持分あり」医療法人が当分の間存続する「経過措置医療法人」に位置付けられました。当時、持分あり医療法人は全体の98%を占めていましたからインパクトは強烈でした。また、18年改正では基金拠出型医療法人制度や地域の医療計画に沿って救急医療等確保事業を担う社会医療法人制度が創設されました。平成26年(2014年)に経過措置医療法人が経営者の相続によって医業継続が困難にならないよう「持分なし」医療法人への移行促進を企図した「認定医療法人制度」が医療介護総合確保推進法により3年間の時限措置として創設されました。しかし、「あり」から「なし」への移行の際の「みなし贈与課税(相法664)」が足枷となって思ったほどの認定件数とはなりませんでした。いわゆる2025年問題が刻々と迫るなか、医療介護総合確保推進法によって平成27年(2015年)4月より地域医療構想が策定され、地域包括