税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策 page 14/18

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税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

2第1章医療法人制度1医療法人制度の通則、設立等Q 1医療法と医療法人制度医療法人制度の歴史や概要、医療法との関係などについて教えて下さい。A1.医療法人制度「病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団」は、都道府県知事の認可を得て医療法人を設立することができます(医療法391)。なお、複数の都道府県にまたがって病院や診療所等を開設する医療法人は主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けることになります(医療法441)。医療法人設立の根拠となる法律は「医療法」です。医療法人は医療法により設立が認められた特別法人です。医療法は昭和23年に「医療を提供する体制の確保を図り、もって、国民の健康の保持に寄与する」ことを目的として制定された法律です。医療法制定当初は民間医療機関について法人化することを認めていませんでした。しかし、下記2の趣旨により、昭和25年の医療法改正時に、民間医療機関に法人化の途が開かれました。その際、医療法が営利目的で病院や診療所を開設することを否定している(医療法7 6)こともあり、株式会社などの営利組織による医業経営は行政上認めない方針がとられました。その一方で、病院や診療所の経営を行う医療事業については、当時の民法第34条に定められていた公益法人が行う公益事業のような積極的