税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策 page 15/18

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税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

1医療法人制度の通則、設立等3な公益性が要求される性格のものでもないことや、病院のように人的、物的に厳格な規制を設けている施設を個人が経営することについて困難が伴うことなどの観点から、「非営利性」と「一定の公共性」を満たす法人制度として医療法に基づく特別法人である医療法人制度が創設されることになりました。医療法人を特別法人とした理由は、公共性のある事業というだけであれば、電力会社・銀行などのように特別の免許制等によって会社法(当時は商法)上の会社組織で運営にあたらせることも可能となりますが、医療という領域は、公共性だけでなく非営利性も確保する必要があるため、営利事業を行い株主への利益配当を最終目的とする株式会社は、その経営主体として相応しくないと考えられたためです。2.医療法人制度の趣旨医療法人制度の趣旨は、「医療事業の経営主体が医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得する途を開くことにより、1資金の集積を容易にするとともに、2医療機関の経営に永続性を付与し、もって私人による医療機関の経営困難を緩和すること」(昭和25年8月2日厚生省発医第98号厚生事務次官通知記第一の1参照)にあります。その結果として、1高額医療機器の導入が容易になるなど医療の高度化が図れること、2地域医療の供給が安定すること、などの効果が見込まれるとされています。3.医療法人の基本形?医療法人の基本形医療法第39条では医療法人の基本的な形態を「社団」又は「財団」と