税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

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税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

4第1章医療法人制度定めています。したがって、医療法人の法人としての基本形は「社団」又は「財団」となります。<参考>医療法第39条(医療法人)1病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。2前項の規定による法人は、医療法人と称する。?「社団」医療法人社団とは一定の目的をもった人の集団で、団体としての組織をもつものをいいます。社団医療法人は病院や診療所等を開設しようとする人が集まって現金や不動産、医療用機器等を拠出して設立された医療法人です。財産の拠出は、平成18年の医療法改正(第5次医療法改正)前は出資が主で、出資者は持分を持つことができました。この形態を「持分の定めがある社団医療法人」といいます。この形態は改正医療法により「経過措置医療法人」とされ、新規設立は禁止され、既存の法人は「当分の間」存続するとされました(改正医療法附則102)。近年の財産拠出は設立時の税の問題などもあり「基金(医療法施行規則30の371)」として拠出される場合が多くなっています。この形態の医療法人は「基金拠出型医療法人」と呼ばれ、持分の定めのない社団医療法人の一形態です。持分の定めのない社団医療法人には、基金制度を採用していないものもありますし、社会医療法人(医療法42の2)、特定医療法人(措法67の2)と呼ばれる公益性の高いものもあります。社団医療法人には、「社員」という社員総会(社団医療法人の最高意思決定機関)の構成員がいます。社員は自然人がなる場合が多く、経過措置医療法人では持分を持つ社員