税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策 page 17/18

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税務サンプル|<全訂六版>医療法人の設立・運営・承継と税務対策

1医療法人制度の通則、設立等5と持分を持たない社員に分かれますが社員総会の議決権は共に各一個の議決権を有しています(医療法46の3の3 1)。なお、社員には法人(営利を目的とする法人を除く。)もなることができますが、法人社員が持分を持つことは、法人運営の安定性の観点から適当でないとされています。?「財団」医療法人財団とは、特定の目的のために結合された財産の集合体をいいます。財団医療法人の設立は、個人や法人が医療法人の運営に必要な財産を寄附して行います。財団医療法人では寄附された財産が法人格の基盤となっています。したがって、持分概念はありません。?医療法人の現状厚生労働省の調べでは平成28年3月31日現在、全国の医療法人数は51,958法人で、一年前に比べ1,092法人増加しています。内訳は社団医療法人51,577法人、財団医療法人381法人です。経過措置医療法人は40,601法人(全体の78.1%)で一年間に426法人減少、基金拠出型医療法人は8,794法人で一年間に1,272法人増加しています。また、いわゆる一人医師医療法人と呼ばれる小規模な医療法人は43,237法人で全体の83.2%を占めています(10ページ「都道府県別医療法人数」参照)。?医療法改正と医療法人制度の変遷医療法に規定されている医療法人制度について、税制上の措置である特定医療法人を含めてその変遷を大まかにまとめると7ページのようになります。?医療施設(動態)調査における医療法人の存在厚生労働省の医療施設(動態)調査によると、平成28年11月30日現在、全国に病院は8,443施設ありますが、医療法人が開設している施設数は