税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス

税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス page 11/16

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概要:
税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス

医療費控除に関する添付資料の見直し特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る特例既存住宅に係る耐震改修工事又は特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける際に、確定申告書に添付する書類が医療費等の「領収書」に代えて「医療費等の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書」となる。「医療費等の明細書」を作成し確定申告書に添付する場合、確定申告期限等から5年間は領収書を保管する必要がある。適用対象となる工事に省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事が追加される。〈適用対象となる工事〉・省エネ改修工事(+耐久性向上改修工事)・バリアフリー改修工事・三世代同居改修工事※下線が改正事項適用対象となる工事に、耐震改修工事、省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事が追加される。(単位:万円)適用対象となる工事最大控除額耐震改修工事(+耐久性向上改修工事)25省エネ改修工事(+耐久性向上改修工事)25(35)耐震改修工事、省エネ改修工事及び耐久性向上改修工事50(60)※()内の金額は併せて太陽光発電装置を設置する場合※下線が改正事項平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合から適用(経過措置)平成29年分から平成31年分までの確定申告については、領収書の添付又は提示も可増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年3月31日までの間に自己の居住の用に供した場合に適用所法12045、措法41の17の2措法41の3の2措法41の19の2、措法41の19の3税制改正3