税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス

税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス page 13/16

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国税通則法国税通則法による申告・納付、申告期限申告手続?納税申告書の提出先通法21納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。?納税申告書等の提出時期通法22納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時に生ずることとなるが(到達主義)、郵便又は信書便により提出された納税申告書(添付書類及び関連して提出される書類を含む。)については「発信主義」が適用され、通信日付印により表示された日が提出日とみなされる。「発信主義」に該当する書類か、「到達主義」に該当する書類かについては、「税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧」(22頁)を参照。郵便:郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、小包郵便物(ゆうパック、エクスパック等)は郵便物に該当しない。信書便:民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書便事業者による信書便をいう。?災害等の場合の申告書の提出期限の延長税務署長等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律通法11に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、当該期限を延長することができる。納付国税を納付する者は、原則として、その納期限までに金銭により納付しなければならないが、印紙で納付すべき国税は印紙により納付するものとし、物納の許可があった場合には物納により納付することができる。※所得税及び復興所得税、個人事業者の消費税等について振替納税、納付額30万円以下のバーコード付納付書によるコンビニ納付、平成29年1月4日以後はクレジットカード納付も可能。申告期限及び納期限国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべ法定申告期限き期限国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限・期限内申告書を提出した者…法定納期限まで・期限後申告書・修正申告書を提出した者…これらの法定納期限提出の日・更正通知書・決定通知書を受けた者、加算税に係る賦課決定通知書を受けた者…その通知書が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日通法34、34の2、34の3通法35国税通則法17