税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス

税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス page 14/16

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概要:
税務サンプル|<平成29年度版>税務インデックス

納税者による更正の請求期間と課税庁による更正期間更正の請求?原則納税申告書を提出した者は、次の1から3のように、納める税金が多すぎた場合又は還付される税金が少なすぎた場合には、当該申告書の法定申告期限から5年以内(ただし、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については1年以内)に限り、税務署長に対して更正の請求をすることができる。1当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき2当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、又はその記載がなかったとき3当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとき、又はその記載がなかったとき?特例納税申告書を提出した者は、次の1から3の事実があるときは、その事実が確定した日の翌日から起算して2か月以内に更正の請求をすることができる。1その課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実が計算の基礎としたところと異なることが確定したとき2所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき3その他やむを得ない理由があるとき納税者による更正の請求期間と課税庁による更正期間税目納税者からする更正の請求期間課税庁による更正期間原則(下記以外)5年5年贈与税6年6年移転価格税制に係るもの6年6年法人税青色欠損金等に係るもの9年(注)9年(注)その他5年5年(注)平成30年4月1日以後開始事業年度においては10年。更正の請求範囲の拡大?当初申告要件の廃止当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、次の措置(主なものを記載している)については、更正の請求により、事後的に適用を受けることができる。1所得税(平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用)・給与所得者の特定支出の控除の特例・純損失の繰越控除通法23通法23、70措法66の416相法3618