税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税 page 13/20

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

2法人税を課税する理由13さらに,税をどの段階で課税するかによって,「収得税」,「消費税」,「流通税」,「財産税」などに区分する方法もあります。このうち,収得税は「収益税」と「所得税」に分けられます。収益税は,売上げなど所得を生む前の収益そのものに対して税が課されるものですが,現在のわが国には,これに該当するものはありません。一方,所得税は,売上げなどの収益から,それにかかった費用を差し引いた,いわゆる「もうけ」に対して税金をかけるもので,法人税もこれに該当します。消費税は,消費そのものに税をかけるもので,平成元年に導入された消費税や酒税などがこれに該当します。つぎに,土地や建物を売買するといった財産の移転に対して税を課そうというのが流通税で,この代表的な税金に印紙税や登録免許税があります。また,所得から消費に使われた残りは,蓄財に充てられますが,このようにして貯められた財産に対して課税しようというのが財産税で,これには相続税や贈与税があります。まさに,「ゆりかご」から「墓場」まで税金がかかることになっているわけです。以上のように,税金を3つの方法により分類してみましたが,結局,法人税は,国がかける税金なので国税,会社が直接負担するので直接税,会社があげたもうけにかかる税金なので収得税のなかの所得税であるということになりましょう。2法人税を課税する理由法人税は,会社のもうけ(所得)に対して課税される税金であることについては,資本主義諸国が共通した認識をもっており,意見の分かれるところはありません。しかし,「法人税を課税する理由」という問題になると,多くの議論があります。