税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税 page 15/20

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

3法人税の種類15そこで,所得税法では,配当金をもらった個人の所得税から一定の税額を控除する,いわゆる「配当控除制度」を設け,二重課税とならないようにしています。また,法人税の仕組みの中でも配当を受け取ったものが法人であれば,その受取配当は,法人のもうけとしないというような方法で,二重課税を排除しています。法人と個人は全く独立した性格をもつものであるという法人実在説の考え方によれば,この二重課税の問題は生じません。わが国の法人税の考え方は,「法人税は,株主等に対する所得税の前取りである」というものですから,よけい税法を複雑にし,わかりにくいものにしているのです。法人税を学ぶ上で,この考え方をまず理解することが大切です。3法人税の種類法人税は,次のように2つの種類があります(一般に「法人税」といえば1をさしています。)。法人税12各事業年度の所得に対する法人税退職年金等積立金に対する法人税1各事業年度の所得に対する法人税法人の最終的なもうけは,法人が解散して純財産が確定してみなければわかりません。しかし,法人は永久的な継続を前提としていますから,法人税の課税をそれまで待っているのは気の長い話しです。そこで,人為的に区切られた期間(事業年度といいます。)の中でもうけ(所得)の計算を行い,その算出された所得金額に対して法人税を課税するものです。