税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税 page 16/20

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

161法人税とはどんな税金か専門用語の豆知識<事業年度>事業年度とは,法人の定款等で定めている会計期間をいい,1年としているのがほとんどです。なお,例はごく少ないと思いますが,定款等に会計期間の定めがない場合には,これを定めて納税地の所轄税務署長に届け出なければならないこととなっています。2退職年金等積立金に対する法人税この法人税は,1と違って所得に対する法人税ではなく,対象となる法人も生命保険会社などの退職年金業務等を行う法人に限られますから,一般的でありません。法人が生命保険会社などと厚生年金基金契約等を締結し,これに基づいて支払う掛金は,その支払時の経費となります。一方,その掛金を受け入れた生命保険会社などは,その掛金を積立金として運用し,掛金を支払った法人の従業員が退職すると,その積立金の中から退職年金を支給します。専門用語の豆知識<退職年金等積立金>会社では,従業員が退職した場合に退職金を支給するのが一般的ですが,この支給の方法には一時金として一括支給するほか,一定の期間に分割して支払ういわゆる退職年金の方法もあります。税法では,この退職年金のうち,その契約の内容が一定の要件を満たすものとして法人税法第84条に規定し,その契約に基づき退職年金業務等を行う法人が預かる「退職年金等積立金」がこの法人税の対象となります。この退職年金には所得税が課税されますが,法人が掛金を経費にした時期と,実際にその法人の従業員が退職する時期は,通常,大幅な時間のズレがあるでしょうから,その間の遅延利子の意味で,毎事業年度の退職年金等積立金の額に対して1%の法人税を課税するというものです。(注)現在,この2の法人税は課税が停止されています。