税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税 page 18/20

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税務サンプル|平成29年版 わかりやすい法人税

181法人税とはどんな税金かあるかどうかによって,どちらになるかを判断すればよいのです。内国法人は,海外に支店や工場等をおいて,外国でもうける場合がありますが,このように外国でもうけた分に対してもわが国の法人税はかかります。一方,外国法人の支店などがわが国内の事業でもうけた分についても,日本の法人税がかかります。そうすると,日本の法人が外国でかせいだ分に,外国で法人税に相当する税金を課されていれば,国際的な二重課税が発生することが考えられます。そこで,わが国の法人税法では,外国で納めた税金分を一定の計算によりわが国の法人税から控除することにより,二重課税を調整しています。また,最近では,わが国の法人が税金の安い国に形式的に子会社を設立して,少しでも法人税の負担を軽くしようとする傾向がありますが,これについては,タックス・ヘイブン税制という特別な制度を置いて,課税を免がれられないようにしています。以上のように,法人を内国法人と外国法人とに分け,それぞれ課税される所得の範囲について述べてきたわけですが,さらに,これらは,設立の趣旨や活動の目的によって,内国法人は5つの種類に,外国法人は4つの種類に分かれます。それでは,次に,内国法人に限定をして,各法人の内容を説明します。