ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

第 章寄附金課税の概要 寄附金の損金不算入の趣旨 寄附金と損金不算入制度・変遷ポイント○ 寄附金とは、一般に「一方が、相手方に対し任意にしかも反対給付を伴わずに行う財産的給付」といわれています。対価性を有しない支出、収益獲得に関係しない支出は必要経費・事業関連性が希薄であり、また、課税の公平の観点からも損金を認めないとしたものです。○ 一方で、企業は円滑な事業活動のために広報活動や地域住民等との協調、公益的な慈善活動、災害時の援助も社会通念上や社会的要請から当然の支出となり、対価性がないとしても企業運営上に必要な経費といえます。また、国、地方公共団体等に対する寄附金は一種の税金納付とも考えられることから、一定の限度額以内の金額を費用(損金)として認める必要があります。○ また、債務超過の子会社等を解散する場合の損失負担及び倒産の危機に瀕している子会社等を再建する場合の支援金も寄附金に該当しないとされました。○ 寄附金の損金限度額は、その支出先及び内容並びにその企業の規模に応じて、その全額又は一定限度額までを損金(必要経費) 寄附金の損金不算入の趣旨3