ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

として認め、それを超える金額を損金不算入としています。○ 国内法人との間で完全支配関係にあるグループ法人間の寄附金は、寄附側で全額損金不算入、受贈側で全額益金不算入としてグループ内では損益を生じないことにしました。○ 海外の親会社又は子会社等に対する寄附金は、外国側法人には日本の課税権が及ばないことから移転価格税制としてその全額を損金不算入としています。○ 「寄附社会の実現を目指す」として、公益法人、認定NPO 法人、特定公益増進法人に対する寄附金は損金限度額を大幅に増加させましたが、一般寄附金限度額は半減されました。○ いわゆる「ふるさと納税」には「企業版ふるさと納税」も導入されました。? 一般に寄附とは、財産等を贈与することをいい、当事者の一方(贈与者)が無償で一定の財産を相手方(受贈者)に与える意思を表示して相手方がこれを受諾することにより成立する契約といわれています(民法549)。税務上の寄附金の考えも基本的に同じで、「一方が、相手方に対し任意にしかも反対給付を伴わずに為す財産的給付をいう。」とされています。しかし、税務上の寄附金は、金銭・資産等の無償贈与のほかに、役務提供の無償供与、更には、低額譲渡、高額買入れ、債権放棄、債務免除等も含まれる等その範囲は極めて広いです(法37⑦⑧)。? 営利を追求する法人は、その事業活動と関係のない支出又は収益獲得に必要ない支出は、原則として経費となりません。もし、事業活動と無関係な支出、収益獲得に不必要な支出を経費として認めると、その金額だけ法人所得及び国庫収入が減少します。このことは減少した4 第章寄附金課税の概要