ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

租税額を国等が間接的に特定の相手先(受贈者)に補助したとの結果ともなります。しかも、法人が任意・自由に課税所得の減少を認めると、他の納税者との租税の公平が著しく阻害されるため、寄附金は無条件に損金とすることは相当でないとして、昭和17年から損金不算入制度が始まりました。? しかし、一方で企業は、①円滑な事業活動のためには広報活動が必要、②近隣・地域住民や行政等との協調・お付合いも必要、③公益的な慈善活動、災害等の援助・支援も社会通念上、社会貢献等からはむしろ当然の支出ともいえ、これらの費用は企業の運営上からも必要経費として認められるものです。税務上の寄附金課税は、①国・地方公共団体に対する寄附金は、一種の税金納付と同じことから全額損金とし、②特に公共性・公益性の高い寄附金は全額又は優遇割合で損金として、③それ以外の一般寄附金は、その法人の資本規模及び所得金額の企業規模に応じて一定限度額までを損金として、それを超える金額を損金不算入としました(法37)。? 昭和55年通達改正で、①子会社等を解散(経営譲渡)する場合の親会社の損失負担(基通- -)、②倒産の危機に瀕している子会社等を再建するための親会社の支援金等は合理的な再建計画に基づく場合に限って、寄附金に該当しないとされました(基通- -)。この結果、親子会社間での救済や支援策が損金となることが明確となりました。また、平成10年に、バブル崩壊に伴う混乱解決のために「子会社等」の範囲を、資本関係のほか、取引、人的、融資関係等事業関連性を有する者が含まれる等その範囲を拡大しました。その結果、事業関連者に対する支援も合理的な再建計画に基づくものであれば損金支援が可能となり、多くの企業がこの規定を適用しています。? 平成20年の新公益法人制度の改正等を受けて、平成23年月公益社 寄附金の損金不算入の趣旨5