ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

団(財団)法人への寄附金の損金限度額は全額又は大幅に増額されました。一方、一般寄附金の損金限度額は半減され、寄附金の損金算入限度額を超過する企業が出るようになりました(法37③二、④、令73①、令77の①)。? 平成22年度導入のグループ法人税制で、国内法人での完全支配関係(100%持株関係)にあるグループ法人間の寄附金は、支出側で全額損金不算入とし(法37②)、その寄附を受けた法人の受贈益は全額益金不算入としました(法25の)。100%グループ法人間は、経営・運営が一体的に行われている実態をとらえて、グループ内での組織再編を迅速に、かつ、グローバル化に対応できるようにグループ間での一定の取引は内部取引と認定して課税関係を生じさせないとしたものです。? 昭和61年に移転価格税制が導入され、国外関連者(海外親会社又は子会社等)との取引には一定の規制が始まりました。しかし、国外関連者に対する寄附金には、その適用がありませんでした。そこで、平成年、その補完として国外関連者に対する寄附金はその全額が損金不算入となりました(措法66の ③)。受贈側が海外の場合には、日本国の課税権が受贈者に及ばないため、日本での受贈益課税漏れが生ずるからです。しかし、移転価格税制か海外寄附金かの取扱いを巡って、今なお、税務当局との間に見解論争が多い事項です。? 平成23年、国等、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金は、確定申告書のほか、修正申告書又は更正の請求により年間の遡り適用が認められるようになりました(法37⑨)。改正前は、確定申告に記載がある場合に限って特例を認めていました(ただし、失念したことにやむを得ない事情がある場合は認める措置がありました。)。? 平成20年、個人が自治体に寄附することにより住民税(所得税を含6 第章寄附金課税の概要