ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

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寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

第 章寄附金の具体的取扱い 寄附金の損金不算入制度Q 寄附金が損金不算入となる理由当社は業績も順調ですので地域社会に貢献したいと考え、福祉事業、文化事業等への協賛金を当社知名度アップの目的もあったため広告宣伝費としました。しかし、寄附金と認定され限度超過額は損金不算入となりました。寄附金はなぜ損金不算入となるのですか。A寄附金は、収益獲得に関係のない一方的な贈与であるため、原則必要経費と認められません。寄附金支出を無定限に認めると課税所得の操作が可能となり課税上の弊害が大きいからです。ただし、必要経費となる部分もあることから一定額は損金となります。解説一般に寄附とは、財産等を贈与することをいい、一方(贈与者)が無償で一定の財産を相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することにより成立する契約といわれています(民法549)。税務上の寄附金の考えも基本的に同じで、「一方が、相手方に対し任意に 寄附金の損金不算入制度153