ブックタイトル寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

ページ
35/36

このページは 寄付金課税のポイントと重要事例Q&A の電子ブックに掲載されている35ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

ブックを読む

Flash版でブックを開く

このブックはこの環境からは閲覧できません。

概要

寄付金課税のポイントと重要事例Q&A

しかも反対給付を伴わずに為す財産的給付をいう。」とされています。すなわち、企業の業務遂行に直接関係のない、収益獲得に関係のない支出と認められるため原則、必要経費となりません。事業活動と無関係な支出、収益獲得に不必要な支出を経費として認めると、その金額だけ法人所得が減少して国庫収入が減少するため、国等が間接的に特定の相手先(受贈者)に補助したと同じ結果ともなります。また、法人が任意・自由に課税所得を減少出来ると、他の納税者との租税の公平性が著しく阻害されます。したがって、寄附金を無条件に損金とすることは相当でないとの考えです。一方で企業は、①円滑な事業活動のためには広報活動が必要、②近隣・地域住民や行政等との協調・お付合いも必要、③公益的な慈善活動、災害等の援助・支援も社会貢献等からはむしろ当然の支出ともいえ、これらの費用は企業運営上も必要経費として認められるものです。このような両者の立場から、税務上の寄附金は、①国・地方公共団体に対する寄附金は、一種の税金納付と同等と考え全額損金とし、②特に公共性・公益性の強い寄附金は全額又は優遇割合で損金を認め、③それ以外の一般寄附金は、その法人の資本規模及び所得金額の企業規模に応じて一定限度額までを損金(必要経費)として認め、それを超える金額を損金不算入としました(法37)。寄附金の損金不算入制度は昭和17年から始まり、交際費等の損金不算入制度(昭和29年創設)よりも古くから行われています。154 第章寄附金の具体的取扱い