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凡例法……………国税通則法令……………国税通則法施行令規……国税通則法施行規則措法…………租税特別措置法(1) 総則?1 国税通則法の目的等項目内容備考目的国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もって国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする(法1)。他の税法との関連この法律に規定する事項で他の税法に別段の定めがあるものは、その定めるところによる(法4)。?2 国税の納付義務の承継等項目内容備考相続による承継相続があった場合には、相続人又は相続財産法人(民法951)は、その被相続人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する(法5)。〇相続人が限定承認をしたときは、その相続により取得した財産の価額が責任の限度となる。〇相続人が2人以上あるときは、承継する総税額を各相続人の民法(900~902)の規定による相続分によりあん分して各相続人の承継すべき税額を計算する(法5②)。〇上記の場合において、承継税額を超えて財産を相続した者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として他の相続人の承継税額を納付する責めに― 3 ―