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法人の合併等による承継法人が合併した場合には、合併法人が被合併法人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する(法6)。また、人格のない社団等に属する権利義務が包括して承継された場合については、法人が合併した場合におおむね準ずる(法7)。信託に係る国税の承継次の場合には、受託者の信託に係る国税の納付義務がそれぞれの者に承継される(法7の2)。① 受託者の任務が終了した場合において新受託者が就任したとき…新受託者② 受託者が二人以上ある場合においてその一人の任務が終了したとき…信託事務の引継ぎを受けた受託者③ 受託者が死亡した場合…信託財産法人(信託法74①)④ 受託者である法人が分割した場合…受託者としての権利義務を承継した法人法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務合併等を無効とする判決が確定した場合には、その合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人のその合併等以後の国税について、連帯納付義務を負う(法9の2)。法人の分割に係る連帯納付の責任法人が分割(分社型分割を除く。)をした場合には、その分割により事業を承継した分割承継法人は、その分割前の国税について、その分割法人から承継した財産の価額を限度として連帯納付責任を負う(法9の3)。?3 期間及び期限項目内容備考期間の計算各税法において日、月又は年をもって定める期間の計算は次による(法10①)。① 期間の初日は算入しない。② 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。任ずる(法5③)。〇信託に係る国税の納付義務が承継された場合でも前受託者等は固有財産をもって納付する責任を負う。また、新受託者は、信託財産のみをもって納付する責任を負う。〇信託に係る一定の国税については連帯納付責任の対象から除かれる(法9 の3)。〇その期間が午前零時から始まるとき、又は各税法に別段の定めがあるときは、初日を算入する(法10①一ただし書)。〇最後の月にその応当する国税通則法― 4 ―